2008-01-26 使用許諾 law ref:404 Blog Not Found:VOCALOIDはただの道具です あぁ、また不毛なたとえ話合戦が。 まぁ、なんか道具だどうのこうのいってもソフトウェアってのは所有権が移転しない、使用許諾に基づく契約なんですから契約条項は守りましょうという話。店子に部屋の使い方について文句をつける大家とか普通にいるでしょ。わざわざ VOLALOID ライブラリとか声優の人格権とか持ち出さなくも良い。 あと、ソフトウェアのライセンスで使用目的を制限する*1のは、別に普通の話でないの?免責事項だってよくあるよね。 *1:商用利用不可とか、研究目的のみとか