私的自治の原則と親告罪

著作権者からの訴えがなければ何をしてもOKというのは誤解」は私的自治原則に反するため間違い。私的独占排除原則の例外として存在する著作権はあくまでも権利を主張することによって効力が生ずる。

えー!
親告罪ということはここでの著作権侵害は民事じゃなくて刑事としての事案なわけでしょ。出所明示義務違反も非親告罪なわけだし、私的自治を持ち出すのはおかしい気がする。親告罪でも捜査はできるし*1
といっても素人の戯言なのでアレだけど。

*1:というか緊急性がある場合は捜査しないといけない