親告罪

単なる偶然だけど、法律ネタ続き。
犯罪構成要件と訴訟手続きは分けるべきなのかな。良く分からんけど。どちらにしても「著作権者の許諾無く著作物を公開する」ことが著作権者から訴えられない限り合法なんてのはいくらなんでもお花畑だよなぁ。
とりあえず、著作権法第百十四条により、損害額の推定は(公衆送信した数)×(本来の販売での単位数あたりの利益)だったりするので、例えばニコニコ動画の場合、著作権者が1週間ぐらい放置して再生数がほどほどのびたところで削除依頼を出しつつ、しかるべきところに発信者情報の開示請求を出して損害賠償請求および告訴とかやるとまぁ、なかなかひどい目に会えることうけあい。見做し規定じゃなくて推定規定なので反論はできるけどね。
どちらにしても、権利者側は黙認しているかもしれないし、いちいち対応できないから泣き寝入りなのかもしれないわけで、訴えられない限り何をしてもOKだと考え方はいささか不健全じゃないかな。

まあ、参考程度に犯罪捜査規範でも。

第七十条  警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。この場合においては、被害者またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。

第百二十一条  逮捕状を請求するに当つて、当該事件が親告罪に係るものであつて、未だ告訴がないときは、告訴権者に対して告訴するかどうかを確かめなければならない。