読み取り過ぎ

現在は結局、DEN助さんの助言した方向で「初音ミク」の最初の版は取り下げられ、
新たに最初から書き直されたものが掲載されているようです。
これはこれで、丸く収まったというべきなのでしょうが、
引用・転載元にまでGFDLライセンスを要求したかのごときDEN助さんの
発言は、正直今でも理解が困難です。

どうやれば引用されている文章からそういう要求を読み取れるのか正直分からん。
いや、百歩譲ってそう解釈したとしても、以下のやつはひどい。

その主旨に異論はありませんが、今回の場合、著作権者が「構わない」といっているのに「GFDLのルールに合わせなければダメ」というのも何かヘンな気がします。だって、GFDLというのは日本の法律でもなんでもなく、現状では日本版ウィキペディアが採用しているローカル・ルールにすぎないわけですから。

おとなり日記から、たけくまさんに影響されたのかどうか知らないけど

WikipadiaはGFDLというライセンスで運営されています。
これは、日本国内では非常に理解度の低いローカルルールだとも言うことが出来ます。日本では、そないローカルルールよりも著作権法が優先されますから私から見ると正当性に欠けるなぁ。って思うわけ。
詳しいやりとりとかは、こちらから→Wikipedia:削除依頼/初音ミク - Wikipedia
この問題って、著作権の所有者よりも第三者が強くなるという不思議な現象が発生しているわけです。
つまり、著作権非親告罪化が施行されたときに登場する問題が既に発生しているという、実地的な検証モデルと言えるでしょう。
少し気になるので暫く追いかけるつもり。

あのね、どうして著作権法が私人間の「GFDLでライセンスされた文書だけを載せると」いうルールより優先するなんて話になるの。サービスの利用者はサービスの利用規約を遵守するなんてのは当たり前すぎていちいち言うまでもないと思うけどなぁ。そりゃ法律に違反するルールは無効だけど。
たぶん、GFDL が持つ「自由」という価値観が理解しにくいからそういう話になるんだと思うけど、もっと普通の規約を思い浮かべればどうだろう。いくら権利関係がクリアで法律的になんの問題が無いものでも、「わいせつなものを公開する」ことを禁止しているサービスでわいせつな画像を公開してはいけないわけ。それは当然、私人間の契約である利用規約に反するから。
もうひとつ、多分、勘違いしている点として「Wikipedia はお前らのためにサービスを公開しているわけではない」という点だ。Wikipedia は「フリーな百科事典を作る」という明確な目的を持っているわけで、転載を許諾されようがその目的を達成するための規約を守れないのであれば当然のごとく転載はできない。別に Wikipedia に限った話でなく。
最後にひとつ。日本では「私的自治の原則」、「契約自由の原則」と呼ばれるものがあって、既存の法律、公序良俗に反しない限り、基本的にどんな契約だって有効なのだ。ローカルルールといえど、そこにはきちんと契約が存在するのであり著作権法より優先される。当然、法令で禁止されてなくても契約で禁止していることはやってはいけない。