法解釈

実際に法律議論や裁判の場でも、そのルールの文章だけに従うというわけではなく、ルールのできた経緯や期待される結果、そして現状を考えてどのような「解釈」が相応しいかを議論し決めるのね。

法解釈として、そういう考え方はありだけど、罰則規定に言及するのではればそれは駄目。日本に限らず大抵の国では「罪刑法定主義」というのが基本にあって、刑罰を規定した法律を拡大解釈・類推解釈をすることは禁止されている。

これはとある教授さんの受け売りの話だけど、ある道に「この道は馬で通ってはいけない」という規則があったとして、そこを牛で通るのは良いか?という議論があったとする。
ここで絶対にやっちゃいけない回答は「牛とは書いてないからOKでしょ」というもの。

違う。もし、馬で通ったときの罰則規定があるなら、すくなくとも司法側の回答としては「牛とは書いてないからOK」でなければならない。でないと、線引きが行政・司法の自由になってしまう。
重要なのは(想定されてなかったファクタの登場などにより)法律が現実に即さなくなった場合に、解釈でなんとかごまかすんじゃなくて、法律を現実に即するように更新していくことなはず。法律の本来の目的と生じる波及効果を考えるのは立法の際で十分だ。
ちなみに法律のできた当時の法律の目的をもとに解釈することを「立法者意思説」と言ったりする。
あと、著作権違反でも出展明示義務違反は親告罪ではないらしいので注意。行政・司法がどう動くかは知らないが親告がなくても起訴することは可能っぽい。説明が面倒なのでリンクだけ。