条、項、号

またまた、本題とはまったく関係ないんだけど。

第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
    一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
    二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
    三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
     有しないとき。
    (準正による国籍の取得)

仮に属人主義をよしとしたところで、父母の待遇に差がある第二項はおかしい。

ええと、条文の読み方をご存知でないのだろうか*1。それは「第二項」ではなく、「第二号」だ。
ちなみに法律の条文において、漢数字だったり、算用数字だったりするのはきちんと意味があって、この場合は漢数字が「号」で、算用数字が「項」をあらわす*2。あと、通常は第一項の数字は省略されるので、条の中で突然「2」と出てきたらそれより前が第一項だったりする。

*1:いや、ほとんどの人は知らないだろうけど

*2:出版物ごとに違う場合もあるらしい