条、項、号
またまた、本題とはまったく関係ないんだけど。
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
有しないとき。
(準正による国籍の取得)
仮に属人主義をよしとしたところで、父母の待遇に差がある第二項はおかしい。
ええと、条文の読み方をご存知でないのだろうか*1。それは「第二項」ではなく、「第二号」だ。
ちなみに法律の条文において、漢数字だったり、算用数字だったりするのはきちんと意味があって、この場合は漢数字が「号」で、算用数字が「項」をあらわす*2。あと、通常は第一項の数字は省略されるので、条の中で突然「2」と出てきたらそれより前が第一項だったりする。