罰金と反則金

また、微妙な書き方だなぁ。
いわゆる青キップの違反行為の場合は「罰金」ではなく「反則金」という行政処分で、過料の一種。このへんは正しい。本来は裁判をうけることろを反則金の納付で済むという仕組みで前科にもならない。異議があれば裁判もできる。
これとは別に、いわゆる赤キップを切られた場合は裁判を受けて罰金(もしくは懲役とか禁固とか)を受けることになる。もちろん前科がつく。
ということで、罰金と反則金はきちんと区別しましょう。