権利

いやー、勘違いじゃないと思いますよ。むしろ「言及先の権利」というのをどう読み取ったのかこっちが聞きたいくらい。

つまり、「著作人格権による公表権(未発表だったら)の逆侵害」や「著作財産権の各権利の侵害(特に複製権の逆侵害)」って事になりえるんじゃないの? って疑問。

つまり、著作権を持つAはA以外の人に(B,C...)複製する権利を与えて居るわけですから、複製できる権利を持ったBに対して、Cがコピーダメ!って言うのははなっからおかしい現象です。本来の複製を許可する権利はAに属するのにCが不許可というのはAに対する侵害と言えるのではないですか?

公表するもしないも、二次著作しようとしないと、公衆送信しようとしないと全ては著作権者が持つべき権利であって、第三者が手を付けて良いものではないのではないか? と言う考え。これが、本来の自由ってもんじゃないのか?

C が自分を使うな、といったところで B の複製は阻害されてないよね?別に複製自体を禁止したわけではないし、他に手段はいくらでもあって、C のルールが気に食わないなら C 以外を使えばよい話である。C を出版社かブログのコメント欄にでも置き換えればどれだけ無茶を言っているか分かりますかね?あなたのブログのコメント欄を私の日記に使ってもいいんですか?
なんにしても、「自分の望む形で」権利が行使できないからといって、それを権利の侵害だというのはあまりにも無茶。ローカルルールだろうとなんだろうと、それを遵守しないものを排除するというのは当然の理屈だと思いますよ。