法と契約

本人が禁止することと、法律が許可することが衝突したときは 「引用を禁止することができるという理屈を考えてみた」 に書いたように、法律が優先すると考えればいいんですけど、 逆の場合は本人の意思が優先されるべきなんじゃないの?

本題とは関係ないけど、法解釈ってそこまで単純な話でもない。私的自治の原則から一般的には当事者間の契約が法律に優先するけど、看做し規定(もしくは推定規定)により契約項目自体が無効になることだってある。例えば金銭貸借において、いくら当事者間の合意があっても法定金利を越えた金利は元本の返済に当てられたとして扱われる。
で、本題の転載に関しては「本人が許可するならいい」ってのに同意。別に条件付の許可だってそういう契約だととらえればなんの問題もないと思う。